村山市議会 2020-09-04 09月04日-04号
次に、農地の権利取得における下限面積要件について質問をいたします。 耕作を目的として農地の権利を取得する場合には、農地法第3条に基づく許可が必要であり、この許可の要件の一つとして、下限面積として農地の取得後の経営面積が原則として都府県50アール、北海道2ヘクタールという規定があります。
次に、農地の権利取得における下限面積要件について質問をいたします。 耕作を目的として農地の権利を取得する場合には、農地法第3条に基づく許可が必要であり、この許可の要件の一つとして、下限面積として農地の取得後の経営面積が原則として都府県50アール、北海道2ヘクタールという規定があります。
係る事業について1 まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂年度となるが、これまでの取組みの総括と、次期計画について伺う (1) PDCAサイクルとKPI指標による評価について (2) 新計画の改訂の方針について (3) 新しい事業の構想について (4) 農業分野の取組みについて市長 農業委員会会長 関係課長2 新規就農者の支援について1 新規就農者にとって、農地の確保が課題であると考える (1) 下限面積
農地法では、農地の取得を認める下限面積を原則都府県で50aと定めています。政府は、農村移住を促すために、農地つきの空き家について農地取得の下限面積を引き下げやすくするとしています。現行法でも担い手が不足している地域では農業委員会の判断で下限面積を1a程度まで引き下げられるという特例があり、この特例を使っている農業委員会が全国で153あると報道されていました。
ア、農地取得に係る下限面積の周知等について。 2月22日木曜日に、山形市宅地建物等対策議員連盟の第5回通常総会が山形グランドホテルにて開催されました。この中で、兵庫県宍粟市の農地つき空き家についての取り組みについて、山形県宅地建物取引業協会の役員の方から紹介があり、ぜひ山形市においても同様な取り組みができないかと要望がありました。
農地法の規定により、農地の権利取得後の経営面積におきましては、農地の適正な管理を目的に、下限面積が50アールと定めておりましたけれども、平成21年の農地法改正により、下限面積を農業委員会で実情に応じて変更することができるようになりましたが、当委員会では50アールそのままにしているところでございます。
市街化調整区域における開発区域の下限面積につきましては、ゆとりある居住空間の確保をその目的としていることから、開発許可基準の区分に応じ、200平方メートルから300平方メートルの範囲内で定められております。現在の不動産取引の相場を勘案しても、需要者層が月々の家賃並みでの支払いで、土地と建物を取得できる価格帯であると認識をいたしております。
農地の権利取得をするには市で定めた下限面積があり、村山市では5反歩で、この条件を満たさないと農業ができません。 そこで、市長にお伺いいたします。 村山市が人口増、空き家解消、耕作放棄地解消を少しでも前進させるには、別段面積、すなわち農業委員会の判断で自治体ごとに設定することができる面積の広さを検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
本市でも中学3年生まで無料化を図るべきでは3 村山市の臨時、非常勤職員の待遇改善について1 今年7月に地方自治体の臨時、非常勤職員の待遇改善などを求める総務省の通知が出されたが、本市の対応は710番 森 一弘1 土地政策について1 空家の現状対策について 2 耕作放棄地の現状対策について 3 農地法、下限面積のあり方について 4 耕作者によるポジティブリストの認識について市長 農業委員会会長 関係課長
今後、農業委員会では耕作放棄地が極端にふえる状況になれば、新規農業者や企業などが農業に参入しやすくするために下限面積を見直したりしていきたいと。また、新たな取り組みを考えているところであります。 以上であります。 ○議長 笹原農林課長。 ◎農林課長 企業と農地のかかわり合いについては、農業委員会からというふうなことで市長からありましたので、これについては私のほうから答えたいと思います。
続いて,TPP及び農地の権利取得に当たっての下限面積に関して髙橋会長職務代理者から別紙資料に基づき説明を受けた後,意見交換を行った。最後に,農業委員への女性の登用に関して髙橋会長から発言があった後,意見交換を行った。...
次に、権利取得下限面積の取り扱いについてですが、権利取得の下限面積、酒田市は50a以上になっていますけれども、今度は県知事判断から農業委員会の判断になりまして、地域事情が反映できることになりました。このことについてどう判断しているのか伺います。
また、下限面積の件だと思いますけれども、下限面積の件については50アールとなっておるわけなんですけれども、農地改正法では、地域の事情において農業委員会が判断できるようになったわけであります。
このほか、これらの規制緩和を実現するために阻害となる農地取得の下限面積、原則50アールを引き下げるとする小作地所有制限、本県の場合は130アール、の廃止、標準小作料制度の廃止などであります。
平成17年9月,農地法3条の,農地の権利取得に係る下限面積要件の緩和がなされ,担い手不足,農地の耕作放棄地が深刻で,農地の保有・保全・有効活用が必要な地域において,担い手による効率的な農地利用に支障が生じない場合には,原則50アールとされている下限面積を10アールまで引き下げることができると法律改正がなされました。
それから,最後に耕作放棄地の解消のために,いわゆる農地取得の下限面積を緩和したらいいんじゃないかということでございます。現状は,一部地域を除いて5反歩が下限面積でございます。
ご指摘のとおり全国の特区ですでに特定法人への農地貸付事業37件ほど,あるいは農地取得下限面積事業が17件,あるいは市民農園開設事業34件ございますが,企業誘致と言うのでしょうか,いわゆる法人の参入化,株式会社の参入,これにつきましては,私はやはりこの問題につきましては,農業委員会それから農業協同組合と十分に協議をしながら進めていくべきであろうというふうに考えております。
そこで,現在深刻な問題となっている遊休農地の有効利用や農地流動化を引き起こすために,さらには,地域農業を活性化するための方法の1つとして,農地法による農地取得下限面積を50aから10aへ緩和することや,農業関連企業や地元建設業者が農業へ参入できる特区の取り組みをしてはいかがでしょうか。 次に,公共交通システムの在り方についてお尋ねをいたします。